電気 工作 物: oct. 2025 — 電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側). ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の
電気 工作 物 自家用電気工作物に係る保安規則は · 耐用年数.第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、舞鶴市が設置する自家用電気工作物施設の工事、維持及び運用に関する 第106条の規定に基づき、電気事業者及び自家用電気工作物設置者に対して、年報や半期報等定期的に報告するもの、感電等による死傷、電気火災、主要電気工作物の破損、供給 oct. 2025 — 電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側). ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の 2025 — 一般用電気工作物. 専門知識が必要のため厳密な定義は記載しませんが一般電気工作物の基準は、電気事業法の第38条と経済産業省の令によって定められてい じん 、防 錆 せい 、防湿その他の必要な対策を行うものとし、設備 1 巡視記録簿. 巡視対象工作物毎に、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。 · 2 (従事者の義務). 第8条 電気工作物の工事、 第15条 主任技術者は、電気工作物に関し、事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明して再発防止の措置をとらなければ 2 施設の長は、主任技術者が前項の点検又は測定の結果、法令に定める電気設備技術基準に適合しないと認める事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、又は 4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、電気主任技術者を立会わせるものとする。 (従業者の義務). 84.50KB) · 別表―2 巡視、点検、測定等の基準(doc, 54.50KB) における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき、この規程を定める。1 aug. 2025 — 製品評価技術基盤機構のホームページです。一般用電気工作物調査業務の調査技術員の募集について 同設備の状態が省令による技術基準や内線規程に適合しているか否かを、点検及び測定により調査する業務です。 第 第1条 — 600ボルト以下で受電または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。 具体的には、電力会社から600Ⅴ 十八 電気工作物.